よくある質問

Q

対応エリアはどこですか?

A

上尾市、さいたま市、桶川市などを中心とした埼玉県内です。

その他にも、以下のような市町村での実績がございます。お気軽にご相談ください。

北本市、鴻巣市、伊奈町、蓮田市、白岡市、春日部市、久喜市、宮代町、川島町 など

Q

確定測量とは何ですか?

A

土地の売却をしたいとき等、面積・隣地との境界をはっきりさせるために行うものです。

境界標がない、正確な面積が不明、将来の境界トラブル回避といった理由で行われます。

詳しい解説はこちらからご覧ください

Q

境界立会いとは何?

A

土地と土地の境の位置を、隣接者で確認することです。

こんなことありませんか。

ある日突然「境界立会いのお願い」の連絡が土地家屋調査士事務所から届く。

一体どういうことなのか、どうすればいいのか混乱してしまいますね。

ここでは具体例で紹介しましょう。

例えば土地を売買する場合、その土地の所有者を示すものは不動産登記によります。

この不動産登記を管理しているのは管轄の法務局ですが、その土地の不動産登記簿の名義を書き換えることにより、売買が明確になります。

さて、これで権利を示す紙の上で所有者ははっきりしましたが、はたして買った土地は現実に一体どこからどこまでなのでしょうか。

そうですそれを明確にして、新しい所有者の方に間違いのない境界を認識して頂くことが必要ですね。

そのために、その境界に隣接している所有者の方々と確認をしたうえで、境界標のないところは、新しく設置します。また、既存境界標があるところについても、隣接者間の境界認識にずれがないかどうかの確認をします。

お隣さんからの境界立会いの依頼であっても、それは自分の土地の境界を確認することですので、お互いの共通認識を確認する場となるのです。

このように境界立会は、新しく所有者となる方に、境界をはっきり伝える良い機会となり、後々のトラブルを防ぐ為に大変重要なものなのです。

ワンポイントアドバイス

お隣との立会いは、普段の近所付き合いの良し悪しに左右されるという事も感じます。この場合に限りませんが、ご近所の円滑な関係を心がけたいところですね。

Q

お隣からの立会い依頼の場合、依頼者側には土地家屋調査士がいるけど、こちらは自分だけで、大丈夫なの?

A

大丈夫です。 なぜなら土地家屋調査士は、公正な立場で境界について確認するからです。

法律面、実務面の両面から、公正な立場である所以が証明できます。

まず法律面からみますと、土地家屋調査士の業務は土地家屋調査士法に基づいて行なわれます。その第2条に「土地家屋調査士は公正かつ誠実にその業務を行なわなければならない」と定められています。

土地家屋調査士は、法を遵守しなければ厳しく罰せられます。その為細心の注意をはらって、公正な立場で業務にあたるのです。

一方実務面においては、立会いの後お隣さんから「この機会に私の土地も測量してほしい」となることも珍しくありません。つまり、一方だけに都合の良い判断をしてしまうと、お隣さんの測量をする時につじつまが合わなくなってしまうのです。

ワンポイントアドバイス

中には、土地家屋調査士でないものが業を行なっているケースも聞きます。こんな場合は要注意です(例えば、名義貸し業者など)。

なぜならば土地家屋調査士でないものは、責任感が希薄で、責任の所在が明確ではない為、その場しのぎの対処もしかねないからです。

Q

自分の土地の測量を頼んだのに、かなり離れた所まで測量をしているのはなぜ?

A

いくつかのケースがありますが、代表的なものとしては以下があります。
1.道路との境界を確認する為
2.公共基準点からの測量が必要な為

1. 測量する土地に接している道路との境界を確認する場合は、

公道の場合、管轄するお役所が道路台帳を作りその管理をしています。

道路台帳は、道路の長さや幅員などが比較的長い路線で管理されて、その台帳と現地が合致しているのかを比較して、道路境界の確認をするのです。この為、境界を確認したい土地の部分だけの測量では、道路台帳と比較できないため、広範囲の測量となるのです。

2 公共基準点からの測量が必要ということにつきまして、

まず必要性としましては、公共基準点は世界標準の位置情報データであるため、境界の杭が亡失した場合でも、そのデータを参考にすれば、どの土地家屋調査士でも、現地に杭を復元することが可能となるのです。

ではなぜ広範囲の測量になるのかと申しますと、公共基準点はおおむね100~200mぐらいの間隔にある為、測量当該地から離れたところの測量となるのです。

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